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お知らせ

財産開示手続き

 請求判決を得ても、相手方の財産の把握が困難で、回収ができないことが多々ありました。

 民事執行法が改正され、相手方に財産を開示させる新たな手続きが創設されました。

 当事務所において、この手続申立書の作成が3件進行中です。

001343332.pdf (moj.go.jp)

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