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過払い金 訴訟

 過払い金訴訟の第一回期日が終わりました。

 ご本人が訴訟遂行し、当職が訴訟書類の作成をしました。

 訴訟提起をしなければ、過払い金の1%が任意和解のスタートラインと言われることもあり、貸金業者の業績悪化の状況があるにしても、1%で和解することはできません。

 訴訟をどこまで継続するか、納得できる和解案が出てくるかによりますね。

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