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財産開示手続き3

 財産開示手続につき、債務者の出頭期日を迎え、財産開示がなされ、聴取録により債務者の財産が判明しました。

これから具体的回収手続きを検討し、権利実現の実効性を確保していかなければなりません。

 今回は債務者が出頭しましたが、不出頭については、刑事告発をして刑事罰の対象にするケールも一定数あるようです。

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